任意整理をした後いつから支払いが始まるか
1 任意整理をした後は1~3か月程度で支払いが始まります
任意整理をし、和解書(「示談書」、「準金銭消費貸借契約書」という名称のこともあります)を作成すると、その日(厳密には書面に記された日)の1~3か月後程度から、和解書に記された通りの金額の支払いが始まります。
任意整理を弁護士に依頼してから支払いが始まるまでの期間でみると、概ね3~6か月程度です。
任意整理に基づく支払いが開始されるまでの期間は、債務者の方のこれまでの返済状況や、貸金業者等の経営方針等によってある程度異なります。
以下、任意整理の流れに沿って、支払いが始まるまでの期間が決まるプロセスを説明します。
2 任意整理の流れと支払いが始まるまでの期間が決まるプロセス
弁護士に任意整理を依頼すると、即日~数日以内に、弁護士から貸金業者等に対して、受任通知という書面が送付されます。
弁護士から受任通知を受け取った貸金業者等は、債務者の方への請求を一旦停止するとともに、弁護士に取引履歴を提供します。
取引履歴が送られてくるまでの期間は、受任通知の送付から2週間~1か月程度です。
この取引履歴によって、正確な債務額や、場合によって過払い金の存在が判明することがあります。
また、任意整理を依頼すると、多くの場合、任意整理後の毎月の返済想定額を基準にして、弁護士費用のお積立てが開始されます。
弁護士費用のお積立ては、任意整理後の返済のシミュレーションになるとともに、弁護士費用の分割払いを可能とする性質を有します。
任意整理に必要な弁護士費用が10万円で、任意整理後の毎月の返済想定額が5万円である場合には、2か月間積み立てを行います。
お積み立ていただいた金額が弁護士費用の金額に達したら、返済総額や返済回数、返済開始時期等について、弁護士が貸金業者等との交渉を開始します。
交渉にはかかる期間は、概ね1か月程度です。
交渉する返済条件のひとつに、返済開始日があります。
基本的には、返済開始日は遅くした方が債務者の方にとっては有利となります。
債務者の方が、これまでに滞納をしたことがなかったり、長い期間返済している、要するに利息を多く支払っている場合には、返済開始日を遅くしても合意できることがあります。
貸金業者等によっては、「和解日の〇月後の月末」というように、返済開始日を決めていることもあります。
返済条件について、お互いが同意できた場合には、和解書を締結し、和解内容に従って返済を行います。