任意整理では払えない場合の対応方法
1 任意整理では払えない場合の対応方法の概要
結論から申し上げますと、任意整理をしても借金の返済ができない場合には、個人再生または自己破産をする必要があります。
任意整理は、基本的には、貸金業者等から借り入れた金銭の残元金と和解日までの遅延損害金の合計額を3~5年(36~60か月)で分割して返済するようにするという債務整理の手法です。
多くの場合、完済するまでに発生する利息を支払う必要がなくなるので、返済総額が減るという特徴があります。
もっとも、任意整理後も毎月の返済はありますので、返済原資(毎月の手取り収入から生活費を控除した残額)が任意整理後の毎月の返済想定額下回る場合、任意整理はできないことになります。
また、一度も返済をしていない、滞納期間が長いなど、これまでの返済状況が悪い場合や、貸金業者等の方針によっては、任意整理に応じてもらえないということもあります。
任意整理ができない場合は、個人再生または自己破産を検討することになります。
以下、個人再生と自己破産について説明します。
2 個人再生
個人再生は、裁判所を通じた債務整理の手法のひとつであり、債務額を大幅に減額することができる可能性のある手続きです。
減額できる債務額の計算はやや複雑ですが、債務総額を5分の1まで減らすことができることもあります。
そして、減額後の債務を、3~5年で分割して返済しますので、返済原資との関係で任意整理では返済ができないケースであっても、個人再生であれば返済できる可能性があります。
また、個人再生は、自己破産と異なり、職業の制限がない、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合でも利用できる、という利点があります。
3 自己破産
自己破産も、裁判所を通じた債務整理の手法のひとつであり、財産を換価した売却金を債権者への返済に充て、返済しきれない債務については、返済を免除されるという手続きです。
一部、返済が免除されない債権があることにも注意が必要です。
不況などによって、収入が大幅に減ってしまったり、失業してしまったなど、支払原資が用意できない場合には自己破産を選択することになります。
ただし、自己破産の手続き中は就くことができない職業がある、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には原則として免責されないという制限もあります。